基本的なルール
個人が自分で使用するために医薬品等を輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、輸入者自身が使用することが
明らかな数量の範囲内であれば、税関限りの確認により通関できます。
なお、個人輸入された医薬品の使用に関しては、全て輸入者ご本人様の責任のもとで行うよう定められております。
アイジェネリックストアーでは、医薬品の使用方法や効果・効能に関してのご質問には一切お答え出来ませんので、
予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
※海外旅行の帰りに空港のエリアから出る際、「なにか申告するものがありますか?」と聞かれますが、これがいわゆる「税関限り」の通関です。
「明らかな」数量とは次の範囲のものをいいます。
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医薬品
用法用量からみて…2ヶ月分毒薬・劇薬及び要指示薬(ED治療薬などの処方薬)…1ヶ月分滋養強壮剤は配偶者(家族)と共に使用する場合…4ヶ月分
外用剤(毒薬・劇薬及び要指示薬は除く)…1品目24個
(参考)包装形態などからの用法用量の算定 (用法用量の表示がない場合)- 分包 :1回1包 1日3包
- 錠剤 :1回1錠 1日3錠
- カプセル :1回1カプセル1日3カプセル
- 注射剤 : 1日1アンプル
- 生薬 : 1日10g
- 散剤 : 1日1g
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医薬部外品及び化粧品
1品目24個 -
医療用具(家庭で使用するものに限る
1セット(最小単位)
参考:薬事時報社刊 1994年 「医薬品等輸入の手引き」 厚生省薬務局監視指導課 監修8ページ~9ページより
厚生労働省ホームページ<医薬品や化粧品などの個人輸入について>
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上記の数量を個人輸入することは、海外から持ち帰る場合も海外から郵送する場合にも、現行法において100%合法となっています。
輸入量を遵守する限り、個人輸入は犯罪に当たりません。 - アイジェネリックストアーでは、アメリカ、インド、中国(香港)などの信頼のおける仕入先より医薬品を入手し、直接お客様のお手元へお送りするサービスを行っております。
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通常は、お一人様が一度に1か月分を超える量の処方薬を輸入することはできません。
この量を超えてご注文をご希望の場合は、恐れ入りますが、1ヶ月以上間をあけてご注文いただきますようお願いいたします。
輸入消費税等
課税対象額が1万円を超える全ての輸入品には、関税や輸入消費税等がかかります。
これは日本へ医薬品を輸入する際には必ずかかるものとお考えください。
また課税品の場合は、受け取る際に通関料(郵便局の取扱手数料)が別途必要です。